今回は、建設工事現場で墜落防止を目的に使用されている胴ベルト型安全帯やフルハーネス型安全帯について、墜落制止用器具の2019年2月施行の政令等改正にともなう使用基準変更について解説していきます。
建設現場では高い所で作業を行うときの安全管理として、高い場所から転落してケガを負うことがないように災害予防を行います。
高所で安全に作業を出来るように現場では安全設備を整えたり安全作業基準を設定したりしていますが、現場ごとでルールが異なっている場合があります。
フルハーネス型安全を必ず着用する現場や、従来の胴ベルト型安全帯でも作業が出来る現場があったりと、なんでかな?と疑問に感じた方もいるのではないでしょうか。
この記事では私が現場で職員や職人さんたちに「こうゆう理由だからいつまでの準備してね~」と伝えるために調べた内容をシェアしていきます。
この記事でわかること
1.墜落制止用器具の2019年2月施行の政令等改正について
2.墜落制止用器具新基準への移行期間はいつなのか、その内容は
3.移行期間終了までに行っておくべき準備
順番に確認していきましょう!
墜落制止用器具の2019年2月施行の政令等改正について
安全帯等の使用ついては2019年2月施行の政令等改正や準備期間が関わっています。
ここでは政令等の改正内容のうち、ポイントを抜粋して確認していきます。
安全帯から墜落制止用器具へ名称変更
従来の「安全帯」という呼び方から「墜落制止用器具」に変更され、墜落制止用器具の基準が設定されています。
安全帯と墜落制止用器具の違いを確認していきましょう。
安全帯
墜落制止用器具
U字吊タイプは墜落制止性能がないため除外されています、ワーキングポジションを確保する目的でU字タイプを使用したい場合には、そのほかの墜落制止用器具を併用する必要があります
墜落制止用器具用の構造規格が設定されているため、それまでの規格で製造された安全帯は墜落制止用器具としては使用できません。
※新基準への移行期間が設定されています、下の方で解説します。
原則、フルハーネス型の墜落制止用器具を使用
政令等改正後、高所での作業時は原則新構造規格に適用したフルハーネス型の墜落制止用器具を使用する必要があります。
※但し、墜落時に地面に衝突してしまう高さ(地面から6.75m以下)までは胴ベルト型の仕様が認められています。
フルハーネス特別教育を受ける必要があるので注意!
安衛則の特別教育規定改正にともなう内容です。
高さ2M以上の場所で、フルハーネス型を使用する作業に従事する人は安全特別教育を受ける必要があります。
特別教育は、学科4.5時間、実技1.5時間です。
特別教育なので講師が同資格や上位資格をもっていて、必要な教育内容を実施すれば修了証を発行できます。
適切な内容の教育行い、その記録を残す必要があるため、社内で開催が難しい場合には近くの講習センターなどで受講しましょう!
墜落制止用器具新基準への移行準備期間はいつまで?
2019年に改正後に約3年間の移行期間が設定されており、2022年1月2日より従来規格で制作された胴ベルト型の安全帯は完全に使用・販売できなくなります。
ここでのポイントは、2022年1月1日までは使用も販売も可能ということです。
各現場での基準がこの移行期間中で順番に変化していってるため、あっちの現場では新基準のフルハーネス以外の入場禁止!と、なっていたり鳶さん以外は同ベルトでもOKとなっていたりするわけです。
また、移行期間が迫っているので旧基準の安全帯を販売しているお店は少ないかと思いますが、購入する前に新基準であることをしっかり確認しましょう!
移行期間終了までに新規格のフルハーネス型安全帯を準備しよう!
上で法改正があったこと、移行期間が設定されていることを確認しました。
そのうえで、2022年1月2日までに行ておくべき準備について確認していきます。
現在使用している安全帯の構造規格や使用開始した日を確認
従来の基準で製造された同ベルト型安全帯やフルハーネス型安全帯は2022年1月2日より使用できなくなります、かならず新規格で製造された安全帯を準備しましょう!
また、使用期限は法律で設定されていませんがメーカー団体からの目安が出ています。
そのほか、墜落と同等程度の衝撃が加わったもの、点検時に不備があった場合、紫外線灯による劣化があるものについては交換が必要です。
構造基準が古い、使用期限・基準を超えている場合には新しい構造基準のものを購入しましょう。
新しい規格で製造された墜落制止用器具を購入する
2022年1月2日以降は改正後の構造規格で製造された墜落制止用器具を使用していないと、原則、高所での作業に従事来ません。
購入時の注意点は、お店側は2022年1月1日までは古い構造基準で製造された安全帯を販売できる点ですね。
購入時に、改正後の基準で作成されたものであるか確認してください。
墜落制止用器具には種類がいくつかあります
ショックアブソーバーの種類
1種
腰の高さより上にフックを取り付けらる作業で使用する場合には1種を選択できます。
2種
鉄骨工事など、腰より低い箇所にフックを取り付けることがある場合には2種を選択し、腰上位置ににつけられる場合や、腰下位置に取り付ける作業が混合する場合にも2種を選択します。
85kg用
使用者の体重が85kgまで使用できます。
100㎏用
使用者の体重が100kgまで使用できます。
※85㎏用より値段が高いです。
形状別
胴ベルト型
改正後の基準で製造された胴ベルト型は墜落時にフルハーネス型では使用者が地面に衝突してしまう場合に限り、高さ6.75m以下の作業で使用することが可能です。
フルハーネス型
原則、高所業ではフルハーネス型を使用しなければならないので、今後はフルハーネス型が主流となります。
各メーカーさんが基準を満たして上で様々な工夫をされていますね。
私個人としては股の部分がVではなく水平になったタイプが好みです。
安全特別教育を受講し、修了証を貰う
フルハーネス型の墜落制止用器具を使用して業務に従事する場合には、安全特別教育を修了している必要があります。
現場に行ってもフルハーネスの特別教育終了証を持っていない場合には作業禁止です!かならず修了し資格証を携帯して作業をおこないましょう!
墜落制止用器具の適用についてのまとめ
今回は墜落制止用器具としてあらたに規定された、安全帯やフルハーネスについて確認してきました
確認しておきたいポイントはコチラです↓
2019年の法改正の内容
移行期間は2022年1月1日まで
移行期間終了までに行っておくべき準備
墜落災害を防止するために必要な設備です、安全な作業をするためには、安全を担保できる装備が必要です。
2021年6月現在では移行期間中ではありますが、なるべく早く新しい規格のものに切り替えていただきたいです。
この記事を見ていただいたことをきっかけに、今現在使用している安全帯やフルハーネスの規格や使用期間の確認をしてみてはいかがでしょうか。
今回は以上です、ではまた!
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