令和3年4月1日より、塩基性酸化マンガンおよび溶接ヒュームに係る労働者の健康障害防止対策を強化すること等を目的とした法改正がおこなわれました。
改正された法令は「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」及び「特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令」です。
今回改定された一部の規定には、経過措置として移行期間が設けられています。
この記事では改正内容のうち溶接作業時に発生する溶接ヒュームについて、いつまでにどの規定が適用されるのか、作業時にどのような対応が必要なのか確認をしていきます。
まずはいつから何を行う必要があるのか、結論から確認します!
溶接ヒュームが関係する規則改正の経緯
溶接作業等で発生する溶接ヒュームの特定化学物質としての位置付けについて、厚生労働省では「溶接ヒューム」が労働者の健康障害を及ぼすことが明らかになったことから法令や規則を改正されました。
今回の改正は、令和3年4月1日より施行・適用されます。
参照リンク
この記事では厚生労働省が発行しているリーフレットから一部を抜粋して紹介しています。
厚生労働省 令和2年4月の特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正
厚生労働省 パンフレット「金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆さまへ」
新たに溶接ヒュームが特定化学物質として位置付け
溶接ヒュームは今回の改正で特定化学物質障害予防規則の対象となりました。
溶接ヒュームは、金属をアーク溶接する作業によって発生する粒子状物質です。
この粒子状の物質は、目視の状態では一般的な煙に近い状態であったり、作業状況によっては目視できない状態です。
溶接ヒュームの有害性
今回の改正は溶接ヒュームには労働者に対して有害性があることが明らかになったことで施行されます。
溶接ヒュームの主な有害性
溶接ヒュームに含まれる主な有害性は、発がん性とその他で分類されています。
発がん性
・国際がん研究機構(IARC)は、2017年に溶接ヒュームをグループ1(ヒトに対する発がん性)に分類
その他
・溶接ヒュームに含まれる酸化マンガン(MnO) について神経機能障害
・三酸化二マンガン(Mn2O3)について神経機能障害、呼吸器系障害
溶接ヒュームに対する屋内作業時の予防措置
溶接ヒュームは特定化学物質として規制され、必要な予防措置を行うことが定められています。
(1)全体換気装置による換気等
(特化則第38条の21第1項)
金属アーク溶接等作業に関する溶接ヒュームを減少させるため、全体換気装置による換気の実施 またはこれと同等以上の措置を講じる必要があります。
「全体換気装置」とは、動力により全体換気を行う装置をよびます。
全体換気装置は、特定化学物質作業主任者が、1月を超えない期間ごとに、その損傷、異常の有無などについて点検する必要があります。
(2)溶接ヒュームの測定、その結果に基づく呼吸用保護具の使用 及びフィットテストの実施等
(特化則第38条の21第2項~第8項)
「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場」の場合に適用される規制です。
溶接ヒュームの濃度の測定等
個人ばく露測定により、空気中の溶接ヒュームの濃度を測定します。
個人ばく露測定による溶接ヒュームの濃度の測定等を行ったときは、必要な事項を記録を残す必要があります。(金属アーク溶接等作業方法を用いなくなった日から3年保存)
換気装置の風量の増加その他の措置
溶接ヒュームの濃度測定の結果に応じて換気装置の風量の増加や、その他必要な措置を講じます。
呼吸用保護具の選択
溶接ヒュームの濃度の測定の結果得られたマンガン濃度の最大の値を使用し、以下の計算式により「要求防護係数」を算定します。
「要求防護係数」を上回る「指定防護係数」を有する呼吸用保護具を、保護具一覧表から選択します。
フィットテストの方法
JIS T8150(呼吸用保護具の選択、使用および保守管理方法)に定める方法またはこれと同等の方法により、呼吸用保護具の外側と内側それぞれの測定対象物質の濃度を測定します。
「フィットファクタ」が「要求フィットファクタ」を上回っているかどうかを確認します。
(3)掃除等の実施
(特化則第38条の21第9項)
金属アーク溶接等作業に労働者を従事させるとき
当該作業を行う屋内作業場の床等を、水洗等によって容易に掃除できる構造のものとし
水洗等粉じんの飛散しない方法によって、毎日1回以上掃除しなければなりません
(4)特定化学物質作業主任者の選任
(特化則第27条、第28条)
「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を修了した者のうちから 作業主任者を選任し、次の職務を行わせることが必要です
① 作業に従事する労働者が対象物に汚染され、吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること
② 全体換気装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を1か月を超えない期間ごとに点検すること
③ 保護具の使用状況を監視すること
令和4年3月31日まで経過措置あり
(5)特殊健康診断の実施等
(特化則第39条~第42条)
溶接ヒュームを取り扱う作業に常時従事する労働者に対して、健康診断を行う必要があります。
金属アーク溶接等作業に常時従事する労働者に対し、雇入れまたは配置換えの際と、6月以内ごとに1回の定期健康診断を実施。(1次健診)
金属アーク溶接等作業に常時従事する場合は、「じん肺健康診断」の実施も合わせて必要です。
(6)その他必要な措置
溶接ヒュームを取り扱う作業に関し、次の措置を講じることが必要です。
- 安全衛生教育(安衛則第35条)
- ぼろ等の処理(特化則第12条の2)
- 不浸透性の床の設置(特化則第21条)
- 立入禁止措置(特化則第24条)
- 運搬貯蔵時の容器等の使用等(特化則第25条)
- 休憩室の設置(特化則第37条)
- 洗浄設備の設置(特化則第38条)
- 喫煙または飲食の禁止(特化則第38条の2)
- 有効な呼吸用保護具の備え付け等(特化則第43条、第45条)
溶接ヒュームと特定化学物質に関わる法改正についてのまとめ
溶接ヒュームを発生する作業について令和3年4月1日より、労働安全衛生法施行令の一部と、特定化学物質障害予防規則の改正が施行・適用されました。
一部の規定には猶予期間が設定されています。
猶予期間内に必要な準備をして、確実に実施するようにしましょう!
今回は以上です、ではまた!
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